給与所得者が書籍の購入及び公演の観覧、博物館及び美術館の入場料の購入に対し、年間100万ウォンまで所得控除対象となる制度です。


■ 根拠:租税特例制限法 第126条の2 一部改訂(2017.12.19、第15227号)

■ 性格:文化費所得控除制度におけるクレジットカードなどの使用金額の所得控除


※ 年間総給与額7,000万ウォン以下の給与所得者のうち、クレジットカードなどの使用金額が総給与額の25%を超える場合、

算式により計算した金額(「クレジットカードなどの所得控除金額」)を、対象の課税年度の勤労所得金額から控除します。


※ 文化費所得控除カスタマーセンター:1688-0700

※ 文化ポータル:www.culture.go.kr/index.do